1.ESTAによりアメリカへ「ビザなし渡航」ができる国々 2.ESTA申請が不要な場合 3.ESTA申請の前提条件 4.ESTAによるアメリカでの滞在 5.アメリカ出国用の航空券や乗船券類が必要です 6.ESTA申請時の質問内容 7.最後に~ESTA申請にあたっての心構え
1.ESTAによりアメリカへ「ビザなし渡航」ができる国々日本 を始め、韓国やシンガポール、また、ヨーロッパの国々、オーストラリアなどの国籍旅行者が。ESTA申請・承認されることにより、アメリカへ「ビザ取得を免除」され入国や乗継ぎなどしています。
対象国は下記のとおりです。icon-globe アジアの対象国
日本、韓国、台湾、シンガポール、ブルネイicon-globe ヨーロッパの対象国
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、イギリス(一部例外あり)、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクicon-globe オセアニアの対象国
オーストラリア、ニュージーランドicon-globe 南米の対象国
チリ
2.ESTA申請が不要な場合下記に該当する渡航者はESTA申請は不要です。
アメリカに陸路で入国する場合は、I-94Wを記入します。したがって、ESTAエスタ申請は必要ありません。 アメリカ永住権者の資格(グリーンカード)を持っている日本国籍渡航者 訪問ビザ(B1商用,B2観光)や学生ビザ(F1,F2)など、既にアメリカ滞在目的にあわせて非移民ビザを取得している、または、これから非移民ビザを取得しなければならない渡航者は、ESTAエスタ申請は必要ありません。 グアムや北マリアナ諸島への渡航者は、ESTAエスタ申請は必要ありません。(注1) (注1)この地域での滞在期間が、45日を超え90日間以内となる場合は、ESTAエスタ申請が必要です。
現在、グアムでは、入国手続き混雑緩和を目的とした「エスタ専用レーン」を運用しています。
ESTAエスタでグアム入国の方がスムーズです。
関連ページグアムESTA専用レーン設置される~グアム入国手続きを高速化!
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3.ESTA申請の前提条件
ESTA申請では下記各項目を満たしている必要があります。
■イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンの国籍を2重に取得していないこと
■2011年3月1日以降、イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンへ渡航、または、滞在していないこと
■今までにVWPの入国条件に違反していないこと
■犯罪歴がないこと
■アメリカ出国(日本に帰国なら日本帰国日)まで有効なパスポートを所持していること。かつ、ESTAを申請したパスポートであること
■Eパスポート(機械読み取り式)であること。(下記参照)
上記各条件を満たさない場合は、B1(商用)、B2(観光)などの非移民ビザを申請し取得後アメリカへ渡航します。
関連ページアメリカESTAエスタ「渡航は承認されませんでした」ESTA認証を拒否されたら? アメリカ商用B1ビザ申請代行について アメリカ観光B2ビザ申請代行について
4.ESTAによるアメリカでの滞在4-1.滞在目的 ESTA承認によりアメリカへ入国する場合、その滞在目的は、観光または商用目的、アメリカ乗継ぎに限られます。
滞在目的
■観光
■商用
■通過(アメリカ国内で乗継いで他国へ行く場合) icon-exclamation-triangle アメリカ入国後、その滞在目的を就労や留学など他の滞在目的へ切り替えることはできません。
4-2.有効期間 ESTAの有効期間は、その承認日から2年間、または、登録日のパスポート有効期限が2年間未満の場合はその期限までとなります。
有効期間中は、CBP入国審査官が認める限り何回でもアメリカ出入国を繰り返すことができます。(マルチプルエントリー)
■有効期間 標準は2年間。ESTA申請時のパスポート有効期限が2年未満の場合はその期限まで
■有効期間内はCBPが認めれば何回でも入国できるマルチプルエントリー
※短期間のうちにESTAで何回もアメリカ出入国を繰り返していると入国審査の際にトラブルになる場合があります。
4-3.滞在可能期間 滞在期間は、アメリカ入国日から起算して最長90日間です。延長することはできません。
■滞在可能期間 最長90日間
5.アメリカ出国用の航空券や乗船券類が必要ですアメリカ入国時に、アメリカを出国する予約済み航空券・乗船券類(以下、交通券類)の提示が必要 です。
アメリカ出国用交通券類で、最終目的地が日本、つまり、日本に帰国する航空券はもちろんOKですし、最終目的地が、ヨーロッパ、アフリカ以東やグアテマラ以南の中南米方面を目的地とした航空券類も問題ないとされています。
一方、VWPが定義するアメリカ近隣諸国(下記「アメリカ近隣諸国とは?」参照)が最終目的地となっている航空券、つまり、アメリカ乗継ぎによるアメリカ近隣諸国行き片道航空券では「アメリカを出国すると見做さない」ため、アメリカへ向かう最初の段階で搭乗・乗船拒否されるおそれ がありますので、ご注意ください。※一部例外あり(下記「アメリカ近隣諸国とは?」参照)
また、予約済み交通券類の「アメリカまたはアメリカ近隣諸国の出国予約日」は、当然VWP滞在条件範囲内の、つまり、入国日から90日以内に出国する日にちで予約しておくことになります。
アメリカ出国用の交通券類は、ESTA申請時では必要ありませんが、アメリカ入国前までに必ずご用意ください。
icon-exclamation-triangle 交通手段は、空路、海路の場合、VWP参加航空・船会社を利用します。
VWPは、これら参加運送会社と密接に連携しながら運用されています。
尚、自家用ジェットや船、公用の飛行機や船舶での入国はVWP範囲外です。
アメリカ近隣諸国とは?
アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、カナダ、キューバ、キュラソー島、グアドルーブ島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島、サンピエールエミクロン、ジャマイカ、セントエウスターチェス島、セントキッツネイビス島、セントクリストファー島、セントバーソロミュー島、セントビンセントグレナディーン諸島、セントマーチン島、セントルシア、ターコスカイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダードトバコ、ハイチ、バハマ、バミューダ諸島、バルバドス、ボネイラ、マリーガランド島、マルティニーク島、メキシコ合衆国、モントセラト島、その他、カリブ地域のイギリス領、オランダ領、フランス領の島々※VWPでは、これらの国や地域を最終目的地とする航空券、つまり、アメリカ乗継ぎによるアメリカ近隣諸国行き片道航空券を所持して渡航しようとするケースでは、アメリカ出国用航空券とは見做さないため、たとえESTAを承認されていても、アメリカへ出発する段階で、VWP入国条件不備を理由に航空機便の搭乗拒否や乗船拒否されるおそれがあります。
一方、このような片道航空券で運送機関が搭乗や乗船拒否をせずアメリカ入国審査に臨むケースで、アメリカ入国審査官(CBP税関・国境警備局)が、その渡航者をアメリカ近隣諸国の「合法的な居住者」と認めた場合はその限りではありません。
この辺りは解釈が分かれるため、参考程度に留めておきますが、「合法的な居住者」とは、近隣諸国の就労、学生ビザなどを既に取得、または、既に認証を得ていることを証明できる渡航者を指すものと考えられます。
当社では、このようなルートの片道航空券をお持ちの方には、VWP制度によらず非移民ビザをとっていただくか、または、アメリカを経由しないルートでアメリカ近隣諸国へ入国することをお勧めしています。
※また、アメリカ乗継ぎによるアメリカ近隣諸国往復航空券を所持しているケースでは、アメリカで最初に乗継ぎした日にちから、または、アメリカに入国した日にちから滞在日数がカウントされるため、これらアメリカ近隣諸国の滞在が90日を超え、再度アメリカで乗り継ごう(入国)とすると、オーバースティを通告されるおそれがあります。
icon-info アメリカ渡航はEパスポートで!
2016年4月1日から、ESTAでアメリカへ渡航するとき、お手元のパスポートの様式が、機械読み取り式のEパスポート(IC旅券)であることが義務づけられました。
この規定は、既にESTAを取得している渡航者にも適用されます。Eパスポートには、パスポートの表紙に↓マークがついています。日本国内で取得したパスポートは、ほぼこの様式になっています。Eパスポートマーク
一方、2006年3月19日までに海外の大使館、領事館などの在外公館においてパスポートを申請した様式には、Eパスポートではない(機械読み取り式ではない)ことがあります。
そのパスポートでは、ETSAで渡航できず、非移民ビザを取得しなければなりませんので、ご注意ください!
※パスポート番号TZ0000000で、2番目のアルファベットが「Z」になっているパスポートは、日本国外で発行され、eパスポートではないことがありますので、確認してみてください。
6.ESTA申請時の質問内容大別して4つの内容について入力していきます。
6-1.申請者のパスポートデータ、性別などの略歴事項 ■パスポート氏名、パスポート番号、有効期間、発行国
■国籍(新旧すべて)
■現住所/連絡先
■緊急連絡先
■グローバルエントリーについて ※日本国籍は対象外GEグローバルエントリーについて~アメリカ入国をより高速化!
6-2.申請者の移民の可能性 ■勤務先
■アメリカ滞在先
■適格性の質問
6-3.申請者がテロや犯罪に関与している、伝染病等アメリカにとって脅威になりうる可能性 ■両親氏名(申請者の背景)
■適格性の質問
6-4.ESTA申請時のCBP免責事項など ■申請や入国時の不承認にかかる不服申し立ての権利放棄
■真実の申告について
ESTA申請代行手続きのご案内 当社では、ESTA申請の代行手続きを取り扱いしております。お気軽にお申込みください。 お電話(聞き取り)でのお申込みもできます!また、ご家族用(同一世帯)のお申込み用紙もございますので、ご希望は03-5842-8896 ビジターズ・サービス部までご連絡ください!
最後に ~ESTA申請にあたっての心構え緊張感なく安易に臨むESTA申請では、のちに手痛いしっぺ返しをくらうことになりかねないので、細心の注意を払って申請してください
ESTAをはじめ、ETAカナダやETASオーストラリアなどの電子渡航認証申請は、アンケートではありません。
また、物品購入や保険加入など商業的なサイトのようにユーザビリティ(使い勝手)を重視したページ構成には、残念ながらなっていません。
申請は、一発勝負です。
ですから、入力項目の内容は2重3重にチェックしてください。申請料を支払う前なら、訂正や取り消しができます。ESTA申請は、スマートフォンよりも画面が大きいデスクトップやタブレットなどのデバイス環境で手続きすることをお勧めします
スマートフォンでのESTA申請では、ページ遷移や展開がややわかりにくく、その結果そちらにばかり気が入ってしまい、肝心な入力事項の確認がおろそかになりがちです。
デスクトップやタブレットのように大きな画面で手続きすれば、全体を見渡しながら入力できるので、気持ちにも余裕ができ、ミスに気付きやすいと思われます。
因みに、弊社ではESTAの申請代行をする際、最低でも21インチ以上のモニタのデスクトッップで手続きしています。適格性の質問事項を誤って入力し認証拒否されても二重申請しない※一部例外を除く
「前回は間違いだった」という意志表示を再申請という行動で示そうとしても、CBPはそれを容認しないということです。
電子認証システムの性質上、この行為は逆に「この申請者はESTA承認のためには真実をも曲げてしまうのか」と受け取ってしまいます。
真実の申告は初回のみとされ、質問事項の回答が変更された2回目以降の申請は「虚偽」を指摘されるおそれがあります。
「虚偽申請」と認定されると、5年間の渡米禁止となります。
ESTAに限らず、eTAカナダやETASオーストラリアなどの電子渡航認証では、ほぼこのプロセスで審査しています。急いでいる場合や自信のない方は、旅行会社や代行業者に依頼しましょう
旅行会社や代行業者にESTA申請を依頼し実費以外に手数料を支払うということは、ある種、保険みたいなものです。
英語入力やシステムに少しでも不安のある方は、プロに依頼したほうがいいと思います。
判断はおまかせしますが・・・
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