カナダeTAとは?カナダ電子渡航認証について

eTAカナダeTAとは? ~カナダへ旅行、または、カナダ乗継ぎで他国へ渡航予定のお客様へ

カナダ国旗
eTA(Electronic Travel Authorization。イータと読む)は、2015年から運用されているカナダの電子渡航認証制度です。
eTAカナダは、カナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigratuin Canada。以下CIC)により運用されているプログラムです。
カナダ本土へビザを取らずに旅行しようとする日本国籍渡航者は、eTAカナダをオンライン上で申請し、承認をとっておかなければなりません。
eTAカナダが承認されていないとカナダへ渡航できません。
カナダへ向かう渡航者は、出発前ならいつでもeTAカナダ申請をしてもよいのですが、できましたら、ツアーの申込みや航空券、ホテル手配の前に手続きすることをお勧めします。

尚、eTAはビザではありません。
eTAカナダは、電子版出入国カード(EDカード/Embarkation and Disembarkation Card)であるといえます。
※当サイトの閲覧者が、このサイトの情報により何らかの不利益を被ったとしても当社ではその責を負いかねます。あくまでも閲覧者の自己責任で手続きしてください。

1.eTAカナダによりカナダ渡航が認められる対象国(国籍)

eTAカナダ申請が必要な渡航者は、カナダ渡航時に一時滞在ビザ(Temporary Resident Visa。一般的に観光ビザと呼んでいる)を免除されている国々の国籍保有者です。
icon-globe アジアの対象国
日本、韓国、シンガポール、ブルネイ、香港(SARパスポート所持者のみ)、台湾(IDナンバーと台湾外務省発行パスポート所持者のみ)

地域別対象国一覧
icon-globe 中近東の対象国
イスラエル
icon-globe ヨーロッパの対象国
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、イギリス(一部例外あり)、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
icon-globe オセアニアの対象国
オーストラリア、ソロモン諸島、サモア(旧西サモア)、ニュージーランド、パプアニューギニア
icon-globe 北南米の対象国
アンティグア・バーブータ、チリ、バハマ、バルバドス、イギリス領有、保護地域(例外あり)

2.eTAカナダ申請が不要な場合

下記に該当する渡航者はeTAカナダ申請は不要です。

  1. 車やバスなど陸路、または海路でカナダに入国する渡航者
  2. カナダ永住権を有する渡航者。カナダ永住者カード(PRカード)の提示が必要です。
  3. アメリカ国籍渡航者
  4.   

  5. サンピエール島・ミクロン島に居住するフランス国籍渡航者
  6.  

  7. 公務でカナダへ入国する軍関係者
  8. 民間航空機のフライトクルーや事故調査官、検疫検査官
  9. 認定外交官
  10. 不要ではありませんが、2015年8月1日以降に、学生ビザや就労ビザなどを申請した渡航者は、自動的にeTAカナダを取得しています。

icon-exclamation-triangle 2016年3月16日から、アメリカ永住権保有者は、eTAカナダが必要、且つ、グリーンカード携帯も必要です。

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3.eTAカナダによる渡航条件

3-1.滞在目的

■すべての滞在目的においてeTAカナダが必要です
■カナダで乗継いで他国へ向かう渡航者もeTAカナダが必要です

3-2.有効期間

eTAカナダの有効期間は、登録日から5年間、または、登録日のパスポート有効期限が5年間未満の場合は、その期限までとなります。
有効期間中は、入国審査官が認める限り、何回でもカナダ出入国を繰り返すことができます。(マルチプルエントリー)

3-3.滞在可能期間

滞在期間は、入国審査官が決定します。入国審査官の質問*や書類などに不備がなければ、最長6ヶ月間の滞在が許可されるでしょう。
※許可された滞在日数以上に滞在を延長したい場合は、滞在期限の30日前に延長手続きを行う。もちろん、許可されない場合もあります。

4.eTAカナダ申請時の注意事項

4-1.入国審査で予想される質問内容や提示書類

  1. 入国目的・・・観光目的以外では入学許可書、雇用契約書、カナダ在住者からの招待状など
  2. 有効な渡航証・・・パスポート、ビザ認証など ※eTAカナダ承認番号の提示は求められることはありません。
  3. 健康状態・・・海外旅行保険やその他の医療保険の保険証書
  4. 日本における家族や仕事、資産のこと
  5. 滞在費用を証明できるもの・・・クレジットカードや預金残高証明
  6. カナダを出国する証明・・・カナダから出国する予約済み航空券

カナダeTAフォーム入力ボタンカナダeTA郵送FAXボタン

4-2.同一人物・パスポートによるeTAカナダの重複申請はしないように

お客様ご自身や他の旅行会社などでeTAカナダを申請し、すぐに承認されず「保留」状態になってしまった場合、当社で再度「上書申請」しても結果としてその状態が変わるものではありません。
無駄に申請料を費やしお客様の不利益になるだけですから、承認決定機関であるCICのガイダンスにしたがい適切な方法で手続きいただくことをお勧めいたします。

4-3.未成年者(18歳未満)のカナダ単独や片親のみ同行、または、親権者以外の付添渡航について

カナダでは、ハーグ条約やカナダ移民・難民保護法の規定により、18歳未満の単独渡航、または、親権者以外の付添い渡航では、入国時に綿密な審査があります。
その際、留学学校からの保証書、親権者の渡航同意書(英文)や身分証明書など渡航・滞在目的を証明する書類提示を求められますから、CIC(カナダ市民権・移民省)ホームページでご確認、ご用意のうえで渡航してください。

Posted by insolutions