アメリカ観光B2ビザ申請代行について
アメリカ非移民ビザ・観光B2ビザ申請代行について
このページでは、アメリカ観光B2ビザを申請する際に必要な書類や費用について説明します。
アメリカビザ申請は、他の国のビザ申請に比べて非常に厳しい審査がありますが、
- 申請者の略歴、背景の正確で詳しい申告
- その申告内容を裏付ける適切な補足書類の提出
- 面接でのスムーズな対応
により、承認の可能性が大幅に高まります。
1.アメリカ観光B2ビザを申請しなければならない方
国籍を問わず、アメリカビザ免除プログラムに基づくESTAでのアメリカ渡航ができない人
2.アメリカ観光B2ビザの渡航目的、連続滞在日数、ビザ有効期間、入出国回数
2-1.アメリカ渡航目的
観光、知人・親族訪問、音楽・スポーツなどイベントへのアマチュア参加、会議、集会への参加、アメリカでの治療等
2-2.アメリカでの連続滞在日数
アメリカでの滞在期間は、アメリカ入国審査時、入国審査官が決定しますが、問題なければ6ヶ月間の連続滞在が認められるでしょう。
2-3.アメリカ観光B2ビザの有効期間
領事の判断によりますが、数カ月から10年間となります。
2-4.アメリカの入出国回数
1回のみアメリカ入国が許可されるシングルエントリー、または、アメリカ入出国の回数に制限のないマルチプルエントリーで発給されています。
※ESTA間違いによる日本国籍申請者に発給されるビザは、10年間有効マルチプルエントリーとなることが多いです。
3.アメリカ観光B2ビザの申請代行料
申請内容 | 代行料 ※申請実費USD185込 | 手配内容 |
---|---|---|
日本国籍申請者 | ||
普通申請 | 55,000円(実費、税込) | ■アメリカビザ申請実費USD185(約28,000円相当)を含みます。 ■下記書類を7日営業日以内に作成します。 ■弊社でお客様にかわって作成・決済しお渡しする書類 1.オンライン申請書DS-160 2.申請料支払い領収証 3.面接予約確認書 ※面接免除申請者は郵送用確認書 4.クリアファイル |
緊急申請 | 65,000円(実費、税込) | ご出発日からさかのぼって1ヶ月前を経過してからのお申込み、または、下記内容の手配を希望する場合に適用されます。 ■アメリカビザ申請実費USD160(約24,000円相当)を含みます。 ■下記書類を2日営業日以内に作成します。 ■弊社でお客様にかわって作成・決済しお渡しする書類 1.オンライン申請書DS-160 2.申請料支払い領収証 3.面接予約確認書 ※面接免除申請者は郵送用確認書 4.クリアファイル |
外国国籍申請者 | ||
普通申請 | 65,000円(実費、税込) | ■アメリカビザ申請実費USD185(約28,000円相当)を含みます。 ■下記書類を7日営業日以内に作成します。 ■弊社でお客様にかわって作成・決済しお渡しする書類 1.オンライン申請書DS-160 2.申請料支払い領収証 3.面接予約確認書 ※面接免除申請者は郵送用確認書 4.クリアファイル |
緊急申請 | 75,000円(実費、税込) | ご出発日からさかのぼって1ヶ月前を経過してからのお申込み、または、下記内容の手配を希望する場合に適用されます。 ■アメリカビザ申請実費USD160(約24,000円相当)を含みます。 ■下記書類を2日営業日以内に作成します。 ■弊社でお客様にかわって作成・決済しお渡しする書類 1.オンライン申請書DS-160 2.申請料支払い領収証 3.面接予約確認書 ※面接免除申請者は郵送用確認書 4.クリアファイル |
4.アメリカ観光B2ビザの取得所要日数
手続き開始からビザ付パスポートが手元に届くまで2~3週間かかります。
この所要日数は、面接の空き状況や補足書類の収集・作成の進捗状況により大幅に変動します。
弊社では、最短6日間でビザ発給までの手続きを完了したことがあります。
5.アメリカ観光B2ビザの必要書類
必要書類は、弊社に提出いただく書類と面接までに揃える書類があります。
5-1.弊社に提出いただく書類~DS160申請書作成のために
5-1-1.DS160アメリカビザ申請書作成のためのお伺い書
まず最初に、弊社で電子申請書を作成しますので、下のボタンからお伺い書(PDF)を印刷、または、ダウンロードし、ご記入の上、弊社へご提出ください。
※お伺い書作成上の注意点
- 真実に基づき、正確で詳しい内容を申告してください。
- これまでのアメリカ渡航に関すること、アメリカ国内で発行した運転免許証やソーシャルセキュリティーなどがある場合、漏れなくすべて申告してください。
5-1-2.パスポート顔写真ページのコピー
パスポートの顔写真ページ(生体ページ、Biographical Page、Bio-Data Page)のコピーを、FAX、郵送、メールなどで提出してください。
5-1-3.証明写真
アメリカビザ申請時の証明写真は、撮影方法に下記のような厳密な規定があります。
規定外の写真を提出すると、それ自体却下の理由となる場合がありますのでご注意ください。
- サイズ;5cmX5cm
- 枚数;1枚
- カラー写真※白黒は不可
- 背景は白※色付き背景は不可
- 6ヶ月以内に撮影されたもの
- 顎から頭頂まで25~35mmで顔写真中央に正面を向き撮影されていること
- 眼鏡をはずして撮影すること
- 反射や影がないこと
- 前髪で眉毛や目が隠れていないこと
- 笑顔は不可
5-2.弊社で作成し、お客様に提出する書類
上記書類により次の3つの書類を作成し、面接日前日までに、店頭、郵送、メールなどの手段により受け渡しいたします。
- アメリカ観光B2ビザDS-160電子申請書に基づく「DS160確認ページ」
- ビザ申請料の支払い領収証、または、支払い受付番号記載書面
- 面接予約確認書
これら3つの書面をクリアファイルにまとめ受け渡しします。
5-3.アメリカビザ面接までにご用意いただく補足書類
申請者ご本人で用意いただく補足書類一覧です。
大使館へ提出する補足書類は申請者の背景や現在の状況により異なりますので、弊社担当者から必要十分な書類準備のアドバイスをいたします。
※一部の公文書を除き、補足書類はすべて英語翻訳されていることが必要です。
※英語翻訳にかかる費用は、申請代行料に含まれておりません。
英語翻訳をご希望いただく場合は、別途見積もりいたします。
翻訳料の目安
一般文書;A4サイズで1枚につき約10,000円前後 ※文字数による
特殊文書(判決謄本、裁判記録など);A4サイズで1枚につき約20,000円前後 ※文字数による
お勤めになられている方
- 上記5-2弊社が作成した書類
- 現在有効なパスポートと過去10年間に発行された古いパスポート
- 収入や財産を証明する書類;直近3ヶ月分の給与明細、銀行残高証明書、納税証明書、確定申告書、事業所有権など
- 職業、社会的地位などの証明
(会社員)在職証明書、休暇証明書、資格証など
(会社役員、個人事業主、フリーランス)会社登記簿謄本、確定申告書など - 渡航計画書、旅程表、Eチケットコピー;アメリカ滞在が短期であり、且つ、アメリカを出国することが明記されているもの
- 【該当する場合】戸籍謄本
- 【該当する場合】犯罪歴や刑事の裁判歴がある方;判決謄本
※公文書ですが英訳が必要です。
※判決謄本は裁判を行った裁判所へ請求します。 - 【該当する場合】知人・親戚訪問の場合
知人・親族からの招待状
知人・親族のアメリカでの滞在資格を証明する書類。ビザ、グリーンカード、帰化証明など - 【該当する場合】企業訪問の場合
その企業からの招聘状 Invitation Letter
その企業の会社案内 Company Profile - 【該当する場合】修学旅行や研修旅行;学校からの参加証明書や参加者のネームリスト
- 【該当する場合】治療目的の場合
医師の診断書
病院からの治療の期間、治療費見積もり
治療費や滞在費用を個人または組織が保証できる旨の確約書 - 【該当する場合】過去にアメリカ渡航歴がある場合;
エスタ、非移民ビザ、移民ビザのコピー
アメリカ国内で発行されたドライバーライセンスやソーシャルセキュリティーカード、グリーンカードなど - 【該当する場合】外国籍の申請者の方;在留カードの表・裏面のコピー
- 【該当する場合】外国籍の申請者の方;日本での滞在資格を示すビザや日本滞在許可書など
- 【該当する場合】外国籍の申請者の方;日本に居住する家族全員のパスポート
- 【該当する場合】その他 アメリカ政府が要請する書類
学生や専業主婦の方
- 上記5-2弊社が作成した書類
- 現在有効なパスポートと過去10年間に発行された古いパスポート
- 収入や財産を証明する書類(家族の財産で所有名義人のもの)
- 直近3ヶ月間の給与明細、銀行預金残高証明書、納税証明書、事業所有権など
- 【学生の場合】在学証明書、直近の成績証明書、学位/卒業証書など
- 渡航計画書、旅程表、Eチケットコピー;アメリカ滞在が短期であり、アメリカを出国すること明記されているもの
- 【該当する場合】犯罪歴や刑事の裁判歴がある方;判決謄本
※公文書ですが英訳が必要です。
※判決謄本は裁判を行った裁判所へ請求します。 - 【該当する場合】戸籍謄本
- 【該当する場合】知人・親戚訪問の場合
知人・親族からの招待状
知人・親族のアメリカでの滞在資格を証明する書類。ビザ、グリーンカード、帰化証明など - 【該当する場合】修学旅行や研修旅行;学校からの参加証明書や参加者のネームリスト
- 【該当する場合】治療目的の場合
医師の診断書
病院からの治療の期間、治療費見積もり
治療費や滞在費用を個人または組織が保証できる旨の確約書 - 【該当する場合】過去にアメリカ渡航歴がある場合;
エスタ、非移民ビザ、移民ビザのコピー
アメリカ国内で発行されたドライバーライセンスやソーシャルセキュリティーカード、グリーンカードなど - 【該当する場合】外国籍の申請者の方;在留カードの表・裏面のコピー
- 【該当する場合】外国籍の申請者の方;日本での滞在資格を示すビザや日本滞在許可書など
- 【該当する場合】外国籍の申請者の方;日本に居住する家族全員のパスポート
- 【該当する場合】その他 アメリカ政府が要請する書類
6.アメリカ観光B2ビザ 面接では
面接官は、非移民ビザ申請者に対し移民の可能性を100%として質問します。
ですから、申請者は100%移民の意志はないとして返答しなければなりません。
少しでも移民性を疑われると、ビザ発給は困難となるでしょう。
非移民ビザ不許可の多くは米国移民国籍法214条b項に基づき却下されます。
214(b)とは: 全ての外国人は、米国領事に、また入国審査時に、非移民としての資格があることを納得させるだけの十分な証明がなされるまで、移民の意志があると仮定される...
※13歳以下、80才以上の申請者は面接不要です。
ただし、ESTA間違いによるビザ申請では、年齢による面接免除はありません。
ESTA申請代行手続きのご案内
当社では、ESTA申請の代行手続きを取り扱いしております。お気軽にお申込みください。
お電話(聞き取り)でのお申込みもできます!また、ご家族用(同一世帯)のお申込み用紙もございますので、ご希望は090-3964-3750ビジターズ・サービス部までご連絡ください!
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