ESTAとは?アメリカ電子渡航認証エスタについて

ESTAとは? ~アメリカやハワイへ旅行、または、アメリカ乗継ぎで他国へ渡航予定のお客様へ

アメリカ国旗
ESTA(Electronic System for Travel Authorization。エスタと読む)は、2009年から運用されているアメリカの電子渡航認証制度です。
ESTAは、アメリカ合衆国国土安全保障省(United States Department of Homeland Security。以下DHS)の一部門、税関・国境警備局(United States Customs and Border Protection。以下CBP)が、ビザ免除プログラム(VWP/Visa Waiver Program。以下VWP)に基づき運用しています。
アメリカ本土やハワイへ非移民ビザを取らずに旅行しようとする日本国籍渡航者は、ESTAをオンライン上で申請し、承認をとっておかなければなりません。
エスタが承認されていないとアメリカへ渡航できません。
アメリカへ向かう渡航者は、出発前ならいつでもESTA申請をしてもよいのですが、できましたら、ツアーの申込みや航空券、ホテル手配の前に手続きすることをお勧めします。

尚、ESTAはビザではありません。
ESTAは、電子版出入国カード(EDカード/Embarkation and Disembarkation Card)であるといえるでしょう。
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1.ESTA申請によりアメリカ渡航ができる国(国籍)

日本を始め、韓国やシンガポール、また、ヨーロッパの国々、オーストラリア、ニュージーランドなどの国籍旅行者がESTAを取得することにより、アメリカへ「ビザを免除」されて渡航しています。
対象国は下記のとおりです。
icon-globe アジアの対象国
日本、韓国、台湾、シンガポール、ブルネイ
icon-globe ヨーロッパの対象国
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、イギリス(一部例外あり)、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス。ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
icon-globe オセアニアの対象国
オーストラリア、ニュージーランド
icon-globe 南米の対象国
チリ

2.ESTA申請が不要な場合

下記に該当する渡航者はESTA申請は不要です。

  1. アメリカに陸路で入国する場合は、I-94Wを記入します。したがって、ESTAエスタ申請は必要ありません。
  2. 学生ビザ(F1,F2)や訪問ビザ(B1商用,B2観光)など、既にアメリカ滞在目的にあわせてビザを取得している、または、これからビザを取得しなければならない渡航者は、ESTAエスタ申請は必要ありません。
  3. グアムや北マリアナ諸島への渡航者は、ESTAエスタ申請は必要ありません。
    ただし、この地域での滞在期間が、45日を超え90日間以内となる場合は、ESTAエスタ申請が必要です。
    現在、グアムでは、入国手続き混雑緩和を目的とした「エスタ専用レーン」を試験運用しています。ESTAエスタでグアム入国の方がスムーズです。

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3.ESTAによる渡航条件

3-1.滞在目的

ESTA認証によってアメリカに入国する場合、その滞在目的は、観光または商用目的に限られます。
また、アメリカで乗継いで、他国へ渡航する場合も必要です。
滞在目的
■観光
■商用
■通過(アメリカ国内で乗継いで他国へ行く場合)
 icon-exclamation-triangleアメリカ入国後、その滞在目的を就労や留学など別の滞在目的へ切り替えることはできません。

3-2.有効期間

ESTAの有効期間は、その承認日から2年間、または、登録日のパスポート有効期限が2年間未満の場合はその期限までとなります。
有効期間中は、CBP入国審査官が認める限り何回でもアメリカ出入国を繰り返すことができます。(マルチプルエントリー)
■有効期間 標準は2年間。ESTA申請時のパスポート有効期限が2年未満の場合はその期限まで
■有効期間内はCBPが認めれば何回でも入国できるマルチプルエントリー

3-3.滞在可能期間

滞在期間は、いずれの目的でもアメリカ入国日から起算して最長90日間です。延長することはできません。
■滞在可能期間 最長90日間

4.ESTA申請の前提条件

重要マーク
ESTA申請では、下記項目が前提条件となります。
■イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンの国籍を2重に取得していないこと
■2011年3月1日以降、イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮へ渡航、または、滞在していないこと
■今までにVWPの入国条件に違反していないこと
■犯罪歴がないこと
■アメリカ出国(日本に帰国なら日本帰国日)まで有効なパスポートを所持していること。かつ、ESTAを申請したパスポートであること
■Eパスポート(機械読み取り式)であること。(下記参照)

5.アメリカ出国用の航空券や乗船券類が必要です

重要マーク
アメリカ入国時に、アメリカを出国する予約済み航空券・乗船券類(以下、交通券類)の提示が必要です。
アメリカ出国用交通券類で、最終目的地が日本、つまり、日本に帰国する航空券はもちろんOKですし、最終目的地が、ヨーロッパ、アフリカ以東やグアテマラ以南の中南米方面を目的地とした航空券類も問題ないとされています。
一方、VWPが定義するアメリカ近隣諸国(下記「アメリカ近隣諸国とは?」参照)が最終目的地となっている航空券、つまり、アメリカ乗継ぎによるアメリカ近隣諸国行き片道航空券では「アメリカを出国すると見做さない」ため、アメリカへ向かう最初の段階で搭乗・乗船拒否されるおそれがありますので、ご注意ください。※一部例外あり(下記「アメリカ近隣諸国とは?」参照)
また、予約済み交通券類の「アメリカまたはアメリカ近隣諸国の出国予約日」は、当然VWP滞在条件範囲内の、つまり、入国日から90日以内に出国する日にちで予約しておくことになります。
アメリカ出国用の交通券類は、ESTA申請時には必要ありませんが、アメリカ入国前までに必ずご用意ください。
icon-exclamation-triangle 交通手段は、空路、海路の場合、VWP参加航空・船会社を利用します。VWPは、これら参加運送会社と密接に連携しながら運用されています。
自家用ジェットや船、公用の飛行機や船舶での入国はVWP範囲外です。

アメリカ近隣諸国とは?
アメリカ近隣諸国とは?
アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、カナダ、キューバ、キュラソー島、グアドルーブ島、グレナダ、ケイマン諸島、サバ島、サンピエールエミクロン、ジャマイカ、セントエウスターチェス島、セントキッツネイビス島、セントクリストファー島、セントバーソロミュー島、セントビンセントグレナディーン諸島、セントマーチン島、セントルシア、ターコスカイコス諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダードトバコ、ハイチ、バハマ、バミューダ諸島、バルバドス、ボネイラ、マリーガランド島、マルティニーク島、メキシコ合衆国、モントセラト島、その他、カリブ地域のイギリス領、オランダ領、フランス領の島々
※VWPでは、これらの国や地域を最終目的地とする航空券、つまり、アメリカ乗継ぎによるアメリカ近隣諸国行き片道航空券を所持して渡航しようとするケースでは、アメリカ出国用航空券とは見做さないため、たとえESTAを承認されていても、アメリカへ出発する段階で、VWP入国条件不備を理由に航空機便の搭乗拒否や乗船拒否されるおそれがあります。
一方、このような片道航空券で運送機関が搭乗や乗船拒否をせずアメリカ入国審査に臨むケースで、アメリカ入国審査官(CBP税関・国境警備局)が、その渡航者をアメリカ近隣諸国の「合法的な居住者」と認めた場合はその限りではありません。この辺りは解釈が分かれるため、参考程度に留めておきますが、「合法的な居住者」とは、近隣諸国の就労、学生ビザなどを既に取得、または、既に認証を得ていることを証明できる渡航者を指すものと考えられます。当社では、このようなルートの片道航空券をお持ちの方には、VWP制度によらず非移民ビザをとっていただくか、または、アメリカを経由しないルートでアメリカ近隣諸国へ入国することをお勧めしています。
※また、アメリカ乗継ぎによるアメリカ近隣諸国往復航空券を所持しているケースでは、アメリカで最初に乗継ぎした日にちから、または、アメリカに入国した日にちから滞在日数がカウントされるため、これらアメリカ近隣諸国の滞在が90日を超え、再度アメリカで乗り継ごう(入国)とすると、オーバースティを通告されるおそれがあります。
アメリカ渡航はEパスポートで!
icon-infoアメリカ渡航はEパスポートで!
2016年4月1日から、ESTAでアメリカへ渡航するとき、お手元のパスポートの様式が、機械読み取り式のEパスポート(IC旅券)であることが義務づけられました。
この規定は、既にESTAを取得している渡航者にも適用されます。Eパスポートには、パスポートの表紙に↓マークがついています。日本国内で取得したパスポートは、ほぼこの様式になっています。
Eパスポートマーク
Eパスポートマーク
一方、2006年3月19日までに海外の大使館、領事館などの在外公館においてパスポートを申請した様式には、Eパスポートではない(機械読み取り式ではない)ことがあります。そのパスポートでは、ETSAで渡航できず、非移民ビザを取得しなければなりませんので、ご注意ください!*パスポート番号TZ0000000で、2番目のアルファベットが「Z」になっているパスポートは、日本国外で発行され、eパスポートではないことがありますので、確認してみてください。
【日本国籍渡航者は対象外】GEグローバルエントリー・メンバーシップについて~アメリカ入国手続きを高速化!
icon-infoグローバルエントリー ~CBPのTRUSTED TRAVELER PROGRAMです
CBPアメリカ税関国境警備局では、低リスクの旅行者に対し、アメリカ入国手続きの「高速化」を目的としたグローバルエントリー(以下、GE)のメンバーシップ登録を勧めています。
GE登録渡航者における「高速化」とは、TSAプレチェック検査(以下、TSAプレ✔)、自動キオスク端末にて自己申告することによって、入国手続きを数分に短縮することです。
TSAプレ✔とは、アメリカ運輸保安局(Transportation Security Administration。以下、TSA)により運用されているセキュリティ検査方法の一つです。
TSAでは、常に無作為なセキュリティ対策を実施しています。
また、TSAでは、TSAプレ✔による優先スクリーニング対象者の選考をフライトごとに実施しています。
優先スクリーニング対象者の搭乗券(ボーディングパス)には、「TSA Pre✔」が印字されています。
この検査では、靴やジャケットを脱いだり、ベルトをはずしたり、ノートパソコンなど機内持ち込み荷物をさらけ出す必要はありません。
GE登録渡航者は、この優先スクリーニング対象者に選ばれる確率が非常に高くなります。
※優先スクリーニング対象者に選ばれることを100%保証するものではありません。
GE登録渡航者で、TSAによって選ばれた優先スクリーニング対象者は、専用のスクリーニングレーンに案内され、GE専用キオスク端末でパスポート読取、指紋採取、税関申告などを手続きします。
そして、検査レシートを受け取り、預け荷物受取レーンや出口へ向かいます。
CBPが実施してる同様のTRUSTED TRAVELERプログラム(TT)として、NEXUS(カナダ市民向け)やSENTRIなどがあります。
現在、GEは、アメリカ市民やアメリカ永住権所持者、メキシコ、オランダ、パナマ、韓国、ペルー国籍渡航者を対象としており、日本国籍渡航者は、残念ながらまだ登録することができません。
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GEグローバルエントリーについて~アメリカ入国をより高速化!
上記各条件を満たさない場合は、B1(商用)、B2(観光)などの非移民ビザを申請し取得後アメリカへ渡航します。
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