ESTAとは?アメリカ電子渡航認証エスタについて
ESTAとは? ~アメリカやハワイへ旅行、または、アメリカ乗継ぎで他国へ渡航予定のお客様へ
ESTA(Electronic System for Travel Authorization。エスタと読む)は、2009年から運用されているアメリカの電子渡航認証制度です。
ESTAは、アメリカ合衆国国土安全保障省(United States Department of Homeland Security。以下DHS)の一部門、税関・国境警備局(United States Customs and Border Protection。以下CBP)が、ビザ免除プログラム(VWP/Visa Waiver Program。以下VWP)に基づき運用しています。
アメリカ本土やハワイへ非移民ビザを取らずに旅行しようとする日本国籍渡航者は、ESTAをオンライン上で申請し、承認をとっておかなければなりません。
エスタが承認されていないとアメリカへ渡航できません。
アメリカへ向かう渡航者は、出発前ならいつでもESTA申請をしてもよいのですが、できましたら、ツアーの申込みや航空券、ホテル手配の前に手続きすることをお勧めします。
尚、ESTAはビザではありません。
ESTAは、電子版出入国カード(EDカード/Embarkation and Disembarkation Card)であるといえるでしょう。
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1.ESTA申請によりアメリカ渡航ができる国(国籍)
日本を始め、韓国やシンガポール、また、ヨーロッパの国々、オーストラリア、ニュージーランドなどの国籍旅行者がESTAを取得することにより、アメリカへ「ビザを免除」されて渡航しています。
対象国は下記のとおりです。
アジアの対象国
日本、韓国、台湾、シンガポール、ブルネイ
ヨーロッパの対象国
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、イギリス(一部例外あり)、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス。ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
オセアニアの対象国
オーストラリア、ニュージーランド
南米の対象国
チリ
2.ESTA申請が不要な場合
下記に該当する渡航者はESTA申請は不要です。
- アメリカに陸路で入国する場合は、I-94Wを記入します。したがって、ESTAエスタ申請は必要ありません。
- 学生ビザ(F1,F2)や訪問ビザ(B1商用,B2観光)など、既にアメリカ滞在目的にあわせてビザを取得している、または、これからビザを取得しなければならない渡航者は、ESTAエスタ申請は必要ありません。
- グアムや北マリアナ諸島への渡航者は、ESTAエスタ申請は必要ありません。
ただし、この地域での滞在期間が、45日を超え90日間以内となる場合は、ESTAエスタ申請が必要です。
現在、グアムでは、入国手続き混雑緩和を目的とした「エスタ専用レーン」を試験運用しています。ESTAエスタでグアム入国の方がスムーズです。
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3.ESTAによる渡航条件
3-1.滞在目的
ESTA認証によってアメリカに入国する場合、その滞在目的は、観光または商用目的に限られます。
また、アメリカで乗継いで、他国へ渡航する場合も必要です。
滞在目的
■観光
■商用
■通過(アメリカ国内で乗継いで他国へ行く場合)
アメリカ入国後、その滞在目的を就労や留学など別の滞在目的へ切り替えることはできません。
3-2.有効期間
ESTAの有効期間は、その承認日から2年間、または、登録日のパスポート有効期限が2年間未満の場合はその期限までとなります。
有効期間中は、CBP入国審査官が認める限り何回でもアメリカ出入国を繰り返すことができます。(マルチプルエントリー)
■有効期間 標準は2年間。ESTA申請時のパスポート有効期限が2年未満の場合はその期限まで
■有効期間内はCBPが認めれば何回でも入国できるマルチプルエントリー
3-3.滞在可能期間
滞在期間は、いずれの目的でもアメリカ入国日から起算して最長90日間です。延長することはできません。
■滞在可能期間 最長90日間
4.ESTA申請の前提条件
ESTA申請では、下記項目が前提条件となります。
■イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンの国籍を2重に取得していないこと
■2011年3月1日以降、イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮へ渡航、または、滞在していないこと
■今までにVWPの入国条件に違反していないこと
■犯罪歴がないこと
■アメリカ出国(日本に帰国なら日本帰国日)まで有効なパスポートを所持していること。かつ、ESTAを申請したパスポートであること
■Eパスポート(機械読み取り式)であること。(下記参照)
5.アメリカ出国用の航空券や乗船券類が必要です
アメリカ入国時に、アメリカを出国する予約済み航空券・乗船券類(以下、交通券類)の提示が必要です。
アメリカ出国用交通券類で、最終目的地が日本、つまり、日本に帰国する航空券はもちろんOKですし、最終目的地が、ヨーロッパ、アフリカ以東やグアテマラ以南の中南米方面を目的地とした航空券類も問題ないとされています。
一方、VWPが定義するアメリカ近隣諸国(下記「アメリカ近隣諸国とは?」参照)が最終目的地となっている航空券、つまり、アメリカ乗継ぎによるアメリカ近隣諸国行き片道航空券では「アメリカを出国すると見做さない」ため、アメリカへ向かう最初の段階で搭乗・乗船拒否されるおそれがありますので、ご注意ください。※一部例外あり(下記「アメリカ近隣諸国とは?」参照)
また、予約済み交通券類の「アメリカまたはアメリカ近隣諸国の出国予約日」は、当然VWP滞在条件範囲内の、つまり、入国日から90日以内に出国する日にちで予約しておくことになります。
アメリカ出国用の交通券類は、ESTA申請時には必要ありませんが、アメリカ入国前までに必ずご用意ください。
交通手段は、空路、海路の場合、VWP参加航空・船会社を利用します。VWPは、これら参加運送会社と密接に連携しながら運用されています。
自家用ジェットや船、公用の飛行機や船舶での入国はVWP範囲外です。
⇒料金例 東京、大阪、中部発着
- ロサンゼルス往復 27,500円~
- ニューヨーク往復 30,500円~
- ボストン往復 58,000円~
- マイアミ往復 68,000円~
- ホノルル往復 37,500円~
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